水質検査

水質検査について

水質検査

水道法第4条による飲料水水質基準は以下のとおりです。

  1. 病原生物に汚染されている、または病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物もしくは物質を含むものでないこと。
  2. シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
  3. 銅・鉄・フッ素・フェノール、その他の有毒物質をその許容量をこえて含まないこと。
  4. 異常な酸性またはアルカリ性を呈しないこと。
  5. 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
  6. 外観は、ほとんど無色透明であること。

以上の条件を満たす水は、安心して飲めるとされています。
異常を感じなくても、貯水槽を持つ給水設備の場合は、最低でも1年以内に1回以上の水質検査が必要です。
(貯水槽清掃時に行うのが一般的です。)

水質検査が必要な理由

水質検査が必要な理由

貯水槽や給水設備を使用している建物では、内部の汚れや経年劣化、環境要因によって、水質が変化する可能性があります。見た目や臭いに異常がなくても、細菌や有害物質が発生・混入しているケースもあるため、定期的な検査による確認が重要です。水質検査を実施することで、利用者が安心して水を使用できる環境を維持するとともに、管理責任を果たすうえでも重要な役割を果たします。特に、オフィスビルや商業施設、医療・福祉施設などでは、計画的な水質管理が求められます。

法令遵守と安心を支える検査体制

法令遵守と安心を支える検査体制

当社では、水道法に基づいた基準に沿って水質検査を実施し、検査結果についても分かりやすくご報告いたします。貯水槽清掃とあわせて実施することで、管理業務の効率化やスケジュール管理の負担軽減にもつながります。定期点検の一環として継続的にご依頼いただくことで、万が一のトラブルを未然に防ぎ、建物全体の安全性と信頼性を維持することが可能です。施設管理のパートナーとして、ぜひご活用ください。

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